

2026-01-05
組合員の皆様
あけましておめでとうございます。
表題の件について、農水省より周知の連絡がございましたので、
下記の通りお知らせいたします。
~以下周知文~
農林水産省所管法令等に基づく申請等の手続における旧姓使用についてご承知おきいただきたくご連絡差し上げます。
現政権下においては、旧姓の積極的な利用を推進するとの方針で政権運営がなされているところ、内閣府男女共同参画局より、旧姓の使用可能な手続きについて、農林水産省でも周知を求められているところです。
これをうけ、農林水産省としても、農林水産省が所管する法令等の規定(他の省庁が主管する規定を除く。)に基づく申請、届出、通知等における旧姓(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の使用について、可能である旨明示的に周知することとなりました。
上記方針については、農林水産省HPでも公表されております。
https://www.maff.go.jp/j/apply/index.html#kyusei
畜産局としても、畜産関係における手続について、省としての方針に従い、旧姓が使用可能である旨周知すべく、畜産局長通知を別添のとおり発出いたします。
なお、通知文中で挙げている法令については、あくまで例示であり、例示している法令以外に基づく手続等においても旧姓の使用が可能です。
~周知文以上~