日本養豚事業協同組合

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事務局からのお知らせ

事務局からのお知らせ

大胆な投資促進税制(特定生産性向上設備等投資促進税制)の施行について

2026-08-06

組合員各位

農水省畜産局企画課より、下記のように大規模な投資計画に対して優遇措置の連絡を頂きましたので、

ご連絡させていただきます。

 

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令和8年度税制改正にて、高付加価値な国内設備投資を促進する目的として

大胆な投資促進税制(特定生産性向上設備等投資促進税制)が創設され、

今般、本年7月31日付で関係法令を施行し、申請手続きを開始したとの連絡が経産省よりまいりましたのでお知らせいたします。

令和11年3月31日までの間に、産業競争力強化法に基づく確認を受け、その日から5年の間に設備投資を行えば、

原則全業種を対象に、建物も含めた設備投資について、即時償却または税額控除7%等といった税制措置を受けることが可能です。

※一定以上の投資規模(投資規模35億円(中小企業等:5億円))や投資利益率(15%以上)の要件をクリアする必要がございます。

 

事業のご活用をご検討いただく場合は、以下のホームページより申請いただきますようお願いいたします。
なお、お問い合わせ先につきましても、ホームページ下部に記載しておりますので、ご参照ください。

 

〇「大胆な投資促進税制」の概要

国内投資の拡大を通じて、日本企業の「稼ぐ力」を向上させ、賃上げを含めた好循環を形成するため、高付加価値化に資する大胆な設備投資を促進する税制(令和8年度税制改正)。
原則全ての業種を対象に、投資利益率15%以上かつ投資下限額35億円(中小企業者等は5億円)以上の投資計画に含まれる対象設備(機械装置、器具備品、工具、建物、構築物、建物附属設備、ソフトウェア)に対し、即時償却または税額控除7%(建物、建物附属設備及び構築物は4%)を予見可能性のある長期間(計画提出期間3年(2029年3月まで)、措置期間最大5年(2034年3月まで))措置するとともに、予見し難い国際経済事情の急激な変化に対応する事業者については、繰越税額控除(3年間)を可能とします。

 

〇関連HP(お問い合わせ先もこちらから)

 

大胆な投資促進税制(特定生産性向上設備等投資促進税制) (METI/経済産業省)

 

「経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が閣議決定されました(METI/経済産業省)

 

どうぞよろしくお願いいたします。

 

以上

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