2024-11-06
昨日、農水省畜産局企画課よりメールがあり、国土交通省から物流関係で「ガイドラインの順守状況に関するフォローアップ調査」への効力依頼がありましたので、下記の通りお知らせいたします。
ご協力いただける方は下記メールよりログインして回答いただけますので何卒よろしくお願いいたします。
***以下、農水省企画課からのメールです。**************************
標記の件につきまして、
当省所管の新事業部を通じ国交省から、
物流関係で「ガイドラインの遵守状況に関するフォローアップ調査」への協力依頼がありました。
団体会員へ下記内容を周知いただくとともに、回答にご協力の程よろしくお願いいたします。
○本件詳細
件 名:業界ガイドラインの遵守状況(物流効率化等を図るために取り組むべき事項に関する調査
対 象:発荷主事業者、着荷主事業者
期 間: 11月30日まで
実施方法:WEBアンケート
(発荷主)https://questant.jp/q/hatugaido
(着荷主)https://questant.jp/q/cyakugaido
依頼事項:①業界団体にアンケートへの協力依頼(会員企業への周知依頼)をお願いします
備 考:Webアンケートの操作方法等でご不明点がある場合は委託事業者、アンケートの質問内容でご不明点がある場合は国土交通省までお問い合わせ
ください。
<委託事業者お問い合わせ先>
社 名:株式会社NX総合研究所
担当者:室賀利一(大変恐縮ですが、メールにて確実な返信をいたしますので、メールのみでの対応とさせていただきます。)
<ガイドラインの遵守状況に関するフォローアップ調査に関するお問い合わせ先>
国土交通省 物流・自動車局 物流政策課(藤原、野本)
電 話:03-5253-8111(内線 41823)
~~~ 以下、新事業部からのメール ~~~
平素から農林水産行政に御理解と御協力を賜り、誠にありがとうございます。
政府においては、荷主企業、物流事業者(運送・倉庫等)、一般消費者が協力して我が国の物流を支える環境整備について、関係行政機関が連携し、政府一体となって総合的な検討を行うべく、「我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議」を2023年3月31日に設置し、同年6月2日に、①物流の効率化、②商慣行の見直し、③荷主・消費者の行動変容を柱とする抜本的・総合的な対応として「物流革新に向けた政策パッケージ」を取りまとめました。
当該政策パッケージに則し、同日、経済産業省、農林水産省、国土交通省の連名で、発荷主事業者・着荷主事業者・物流事業者が早急に取り組むべき事項をまとめた「物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン」(以下「業界ガイドライン」という。)が策定されました。また、荷主企業・物流事業者間における物流負荷の軽減、物流産業における多重下請構造の是正、荷主企業の経営者層の意識改革・行動変容等に向けた規制的措置について、本年通常国会に「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和6年法律第23号。以下「改正物流法」という。)が提出され、審議を経て本年4月に成立し、5月15日に公布されたところです。
こうした中、改正物流法の附帯決議において、政府は、物流効率化等を図るための事業者における取組状況についてフォローアップ調査を定期的に実施することとされていることから、この度、改正物流法の施行に向けた業界ガイドラインの遵守状況に関する調査を行うことといたしました。
貴団体におかれましては、会員事業者に対して周知及び御回答の御依頼について、御協力をお願い申し上げます。
記
1.調査の種類
業界ガイドラインの遵守状況(物流効率化等を図るために取り組むべき事項)に関する調査
2.調査対象事業者
発荷主事業者、着荷主事業者
3.調査の方法
WEBアンケート
(発荷主)https://questant.jp/q/hatugaido
(着荷主)https://questant.jp/q/cyakugaido
4.実施時期
11月30日まで
備 考:Webアンケートの操作方法等で御不明点がある場合は委託事業者、アンケートの質問内容で御不明点がある場合は国土交通省までお問い合わせください。
<委託事業者お問い合わせ先>
社 名:株式会社NX総合研究所
担当者:室賀利一(大変恐縮ですが、メールにて確実な返信をいたしますので、メールのみでの対応とさせていただきます。)
<ガイドラインの遵守状況に関するフォローアップ調査に関するお問い合わせ先>
国土交通省 物流・自動車局 物流政策課(藤原、野本)
電 話:03-5253-8111(内線 41823)
(※)物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン(令和5年6月) https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000687.html
以上、よろしくお願いいたします。